平成15年9月30日
インターネットの利用に関する校内運用基準
渋谷区立西原小学校
《本基準のねらい》
第1条 この基準は「渋谷区立学校におけるインターネットの利用に関する要綱」
(平成12年11月21日制定)に基づき、渋谷区立西原小学校におけるインターネットの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
《インターネットの利用のねらい》
第2条 児童及び教職員は、以下の掲げるような事項を狙いとして、インターネッ トを利用することができる。このほかに新たな事項が発生した場合は、校
長・教頭・教務主任・視聴覚主任と協議する。
(1) 各教科や特別活動及び総合的な学習に時間での学習
(2) 地域社会との連携
(3) PTA活動
(4) 教職員の研修
(5) 国内や海外との学校・諸機関との交流
《個人情報の保護》
第3条 インターネットで個人情報を送信する場合、児童本人及び保護者など関係 者の同意を前提とする。また、その範囲は、必要最小限度とする。
第4条 個人情報の送受信の範囲は、別表のとおりとする。
第5条 ホームページ上で教科やクラブ活動などにおける児童の作品や活動の成 果を送信する際は、氏名を併記することができる。
第6条 児童及び教職員は、受信した個人情報を編集・加工しない。また再発信し ない。
第7条 インターネットを利用して、児童の個人情報を特定の相手に送信する場合 においても、住所・電話番号・生年月日は発信しない。
《教職員による指導の徹底》
第8条 教職員は、著作権、知的所有権に配慮し、インターネットにおける基本的 モラルに留意するとともに、児童の情報モラルの涵養を図る。
第9条 教職員は、インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱いなどの指導を徹底する。
《禁止事項》
第10条 発信する内容について、言語、方言方法、内容など、人権に関する表現に考慮して発信しなければならない。
第11条 非合法的な情報や公序良俗に反する情報など、学校教育において望ましくない情報の送受信が行われないようにしなければならない。
第12条 インターネットに接続した小型計算機などの機能、公共のネットワーク、 あるいはインターネットに支障を与えてはならない。
第13条 インターネットを通して得られた情報における知的所有権を侵害してはならない。
第14条 インターネットを通して商用その他営利活動をしてはならない。
第15条 個人・団体を誹謗中傷する内容の情報を送受信してはならない。
《ホームページ上での基準の明記》
第16条 本基準をホームページ上で必ず明記するものとする。
別表「個人情報の送受信の範囲」 ○−可 ×−不可 △−条件付の可
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項 目 |
内 容 |
不特定の相手 |
特定の相手 |
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児童基本情報 |
児童氏名 クラス名 出席番号 性別 生年月日 年齢 住所 電話番号 クラブ・委員会活動名 出身幼稚園・保育園 |
△ ※1 × × × × × × × × × |
○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ |
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評価用資料 |
単元別テストの得点 小テストの得点 提出物の評価 学期ごとの評定 |
× × × × |
× × × × |
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名簿・緊急連絡先 |
学級別児童名簿一覧 学級別保護者氏名・住所一覧 PTA名簿 学級別電話緊急連絡網一覧 卒業生名簿一覧 教職員名簿一覧 教職員緊急連絡網一覧 |
× × × × × × × |
× × × × × × × |
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写 真 |
写真 |
○ ※2 |
○ |
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教育相談用資料 |
教育相談資料 |
× |
× |
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進路指導用資料 |
進路希望調査 国立・私立の受験者数及び合否結果 国公立及び私立中学校の進学先 |
× × × |
× × × |
※1 教科やクラブ活動などにおける児童の作品や活動の成果を送信する際には、氏名を併記することができる。
※2 不特定の相手と送受信する場合は、写真と氏名を同時に併記してはならない。