法改正による記述の補訂  520頁


仮釈放  
我国では、自由刑の執行は完了していないが、それまでの執行状況からみて、もはや執行を継続する必要が認められないときに、受刑者を仮に釈放し刑期の残余の期間を無事に過ごした場合には刑の執行を免除する仮釈放の制度が広く認められている。仮釈放は、刑法に規定された狭義の仮釈放と仮出場の総称で、狭義の仮釈放(平成17年刑事施設法による改正前の仮出獄)とは、懲役又は禁錮に処せられた者につき改悛の状あるとき、有期刑はその刑期の3分の1、無期刑は10年を経過した後、地方更生保護委員会の処分で釈放すること(刑法28条)である。仮出場とは、拘留に処せられた者を情状により地方更生保護委員会の処分で出場を許すこと(刑法30条)をいう。特に1984年3月から仮出獄を積極的に運用する施策が実施されている。
                              前田雅英



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